地域みまもり協議会 会則
地域みまもり協議会 会則
第1章 総 則
(名称)
第1条 この会は、地域みまもり協議会という。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を兵庫県姫路市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この会は、行政機関、防犯協会、警察等との連携の下、地域住民、地域で活動する事業所が力を合わせ防犯・防災活動に努力し、兵庫県内の各市町村の「安全・安心のまちづくり」に寄与、貢献することを目的とする。
第4条 この会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(事業)
第5条 この会は、第3条の目的を達成するため、次の種類の活動を行う。
(1) 防犯・防災意識の広報啓発
(2) 関係機関、団体等との連絡協調及び地域安全活動への協力
(3) 自主防犯ボランティア活動への協力
(4) 犯罪被害防止活動への協力
第3章 会 員
(種別)
第6条 この会の会員は、次の3種とする。
(1) 正会員 この会の目的に賛同して入会した個人及法人・団体
(2) 特別会員 この会の目的に賛同した学識経験者又は地域安全運動功労者
(3) 賛助会員 この会の事業を賛助するため入会した個人及び法人・団体
(入会)
第7条 会員として入会しようとするものは、別に定める入会申込書を、理事長に提出し、理事会の承認を受けるものとする。この場合において、理事会は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
(会費)
第8条 正会員及び賛助会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 期の途中入会も年会費の全額を納入
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 理事長は、会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の承認を得て、これを除名することができる。
(1) この会則等に違反したとき。
(2) この会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の会費その他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員等
(種別及び定数)
第13条 この会に次の役員を置く。
(1) 理 事 6人以上 20人以下
(2) 監 事 1人以上 3人以下
2 理事のうち、1人を理事長、2人を副理事長、1人を専務理事、1人を会計理事とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長、副理事長、専務理事及び会計理事は、理事の互選とする。
3 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条 理事長は、この会を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 専務理事は、この会の会務を掌理し、理事長及び副理事長ともに事故あるとき、又は、理事長及び副理事長がともに欠けたときは、その職務を代行する。
4 会計理事は。この会の会計にかかる会務を掌理する。
5 理事は、理事会を構成し、この会則の定め及び理事会の議決に基づき、この会の業務を執行する。
6 監事は、法第18条に定める職務を行う。
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
(解任)
第17条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第18条 役員は無給とする。ただし、常勤役員は有給とすることができる。
2 常勤役員の報酬は、総会において別に定める。
3 役員には、その職務を執行するために要した費用を支給することができる。
(事務局及び職員)
第19条 この会に、事務を処理するため事務局を設け、必要な職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。
3 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会において別に定める。
(顧問及び参与)
第20条 この会に、顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は、理事会の議決を経て、理事長が委嘱する。
3 顧問及び参与は、会議に出席して意見を述べることができる。ただし、議決権は有しない。
第5章 会 議
(種別)
第21条 この会の会議は、総会及び理事会の2種とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。
(総会)
第22条 総会は、正会員をもって構成し、この会則に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算の決定並びにその変更
(2) 事業報告及び収支決算の承認
(3) 前2号に掲げるもののほか、この会の運営に関する重要事項
(理事会)
第23条 理事会は理事をもって構成し、この会則に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第24条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
3 理事会は、理事長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。
(招集)
第25条 会議は理事長が招集する。
2 理事長は、総会を招集するときは、正会員に対し、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開会の5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第26条 会議の議長は、その会議において、出席した構成員の中から選出する。
(定足数)
第27条 会議は、構成員の過半数が出席しなければ開会することができない。
(議決)
第28条 総会の議決は、本会則定めるもののほか、出席した正会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 理事会の議事は、出席理事の過半数の同意をもって決する。
(表決権等)
第29条 やむを得ない理由のため会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(議事録)
第30条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 会議の構成員の現在数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者を含む)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名・押印しなければならない。
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第31条 この会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(資産の管理)
第32条 この会の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会において別に定める。
(予算及び決算)
第33条 この会の事業計画及び収支予算は、総会の議決により定め、事業報告及び収支決算は、毎事業年度末終了後速やかに、監事の監査を受け、総会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第34条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第7章 会則の変更及び解散
(会則の変更)
第35条 この会則は、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を得て変更できる。
(解散)
第36条 この会が総会の議決により解散する場合には、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第37条 この会が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において議決された者に譲渡するものとする。
第8章 雑 則
(細則)
第39条 この会則の施行について必要な細則は、理事会において別に定める。
附 則
1 この会則は、この会の設立の日から施行する。
2 設立時の役員の任期は平成27年3月31日までとする。
設立 平成25年11月22日